Category:
入院基本
Answer:
厚生労働省の通知では、研修対象となる具体的な職種までは明示されていません。
一般的には、医師、看護師、薬剤師、リハビリテーションスタッフ、看護補助者など、患者への診療やケアに関わる職員が対象になると考えられます。
一方で、人事・経理などの事務部門職員、調理師、健診センター職員については、通常は入院患者への直接的な対応やケアを行う立場ではないため、研修対象に含める必要性は低いと考えられます。
また、保育士についても、勤務場所や業務内容によりますが、入院患者への診療やケアに直接関与していない場合は、対象外として取り扱うことも可能と考えられます。
ただし、対象範囲を職種名のみで判断することは適切ではありません。実際の業務内容や患者との関わり方を踏まえ、各医療機関の実態に応じて判断することが望ましいと考えます。