診療報酬Q&A
診療報酬算定に関する疑問や質問に専門家がお応えします。
「このケースは算定可能なのか」
「どのように解釈すべきなのか」
このコーナーでは、医療機関で算定業務を担当している方々の疑問に対して、最新の制度改定や審査傾向を踏まえ実務に役立つ視点で回答していきます。
日々の基本的なことから複雑な内容まで、なんでもお気軽にお問合せください。
■ 回答について
ご質問を確認のうえ、原則10営業日前後に回答を掲載いたします。
法令に抵触する恐れのある内容や個別具体的なご質問には対応できかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。
ご質問は、専用の質問フォームよりお寄せください。
⬛︎ 回答者のご紹介
本Q&Aは、診療報酬算定の豊富な実務経験を持つスタッフがお答えしています。
制度の最新動向を踏まえ、多角的な視点から皆様の疑問を解消します。
河原 鉄朗(メディカルサポート事業本部 本部長)
資格
施設基準管理士(認定番号210068)
医療経営士3級(認定番号34010024050096)
略歴
1000床規模の医療機関に20年間勤務し、医療事務部長を務める。また、医療経営系の大学にて、5年間にわたり
「医事業務論」の教鞭をとる。また診療報酬に関する書籍の執筆経験を持つ。
山田 峰宏(メディカルサポート事業本部 技術指導担当部長)
資格
診療報酬請求事務能力認定(医科)
略歴
30年以上にわたり、診療報酬請求業務の技術指導に従事。多くの医療機関で請求精度の調査を担当し、特に手術・麻酔の算定知識が豊富。現在も、全国から寄せられる様々な問い合わせに対し、
長年の知識と経験を活かして疑問を解決している。
Q&A一覧
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Answer:
厚生労働省の通知では、研修対象となる具体的な職種までは明示されていません。
一般的には、医師、看護師、薬剤師、リハビリテーションスタッフ、看護補助者など、患者への診療やケアに関わる職員が対象になると考えられます。
一方で、人事・経理などの事務部門職員、調理師、健診センター職員については、通常は入院患者への直接的な対応やケアを行う立場ではないため、研修対象に含める必要性は低いと考えられます。
また、保育士についても、勤務場所や業務内容によりますが、入院患者への診療やケアに直接関与していない場合は、対象外として取り扱うことも可能と考えられます。
ただし、対象範囲を職種名のみで判断することは適切ではありません。実際の業務内容や患者との関わり方を踏まえ、各医療機関の実態に応じて判断することが望ましいと考えます。